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不動産について

1 生活に欠かせない不動産

 私たちが日々の生活を送るにあたり,重要なものの一つが「住まい」,すなわち不動産(土地・建物)です。不動産に関しては,欠陥住宅の問題や境界をめぐる争い,家賃の未払,敷金の返還などといった法律上の問題が発生することがありますが,今回は,居住建物の賃貸借契約についてお話しします。

2 借地借家法と定期借家契約

 どこかの建物に居住しようとする場合,「売買契約」を結んで,建物を購入する場合と「賃貸借契約(借家契約)」を結んで建物を借りる場合がありますが,建物を借りる場合については,借地借家法の適用があります。
 借地借家法は,建物の所有を目的とする借地契約と建物の賃貸借契約の際に適用される法律で,建物の借り主は,この法律により保護されることになります。例えば,借家契約については,貸し主は,正当な理由がなければ,解約の申し入れをすることができないとされています(借地借家法28条)。

 しかしながら,一時的な転勤などの際に,「短い期間だけでも自宅建物を貸したい」と考えるような場合もあるでしょう。

 そのように,契約で定めた期間だけ賃貸し,期間が満了すれば必ず返して貰うためには,「定期借家契約」を結ぶと良いと考えられます。この契約であれば,契約で定めた期間の満了により確定的に借家契約は終了します。

 但し,定期借家契約を結ぶためには,あらかじめ,「契約の更新がなく,期間の満了により確定的に賃貸契約が終了すること」を,書面により説明しなければなりません。そして必ず,「期間満了時に契約の更新がないこととする旨」を定めた「書面」で契約しなければなりません。従って,例えば口約束で定期借家契約にするといっても,普通の借家契約になってしまいます。

 このようなこともありますので,契約を結ぶ前に弁護士に相談されではどうでしょうか。

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