1 もし逮捕されたら
もし,何らの事情で逮捕されてしまった場合,釈放されなければ,逮捕後48時間以内に検察庁に身柄が送られます。検察官送致後,釈放されなければ24時間以内に勾留請求されます。勾留請求されると10日間(延長された場合20日間)身柄を拘束されることになります。この勾留期間に検察庁は,被疑者を起訴するかどうかを判断するのです。起訴されると,刑事裁判にかけられて有罪か無罪かが判断されることになります。また,起訴後も勾留は継続しますので,場合によっては,何ヶ月もの間で身体の拘束が続くことになります。
2 国選弁護人と私選弁護人
罪を犯したとされる人が,勾留された場合,事件の法定刑と被疑者の資力によっては,被疑者には国選弁護人がつくことがあります。また,起訴された以降は,被告人の資力によっては,国選弁護人をつけることができますし,また,重大な犯罪については,弁護人をつけなければ刑事裁判ができない場合もあります。
また,被疑者は,いつでも自ら依頼して弁護人をつけることができます(私選弁護人)。
3 弁護人の活動
弁護人と被疑者・被告人とは接見する権利(接見交通権)が認められており,弁護人は被疑者・被告人の話を聞き,事件を把握するとともに,違法な取調べが行われていないかチェックします。また,被疑者・被告人に対して法的なアドバイスを行います。不当に勾留されている場合には,裁判所に対し不服申立て(準抗告)をしたり,勾留理由の開示を求めたりもします。
4 起訴されてしまったら
検察官により起訴されてしまったら,公判手続に移ります。皆さんがテレビドラマでみる法廷での手続はこの公判手続にあたります。弁護人は,証拠を収集し検討した上で裁判に臨みます。公判手続の最後に,検察官と弁護人は,それぞれの被告人の刑事処分についての意見をいいます。検察官の意見を「論告」と言い,弁護人の意見を「弁論」といいます。論告と弁論を聞いた上で裁判所が判決を下します。
公判手続になれば,法律上,保釈の請求が可能となります。保釈を認めてもよいかどうかを判断するのは裁判官ですが,検察官の主張する公訴事実を争うような事件については,証拠隠滅されるかもしれないという理由でなかなか裁判官は保釈を認めません。このような事情もあり,自白する事件と比べ事実を争う事件は,審理,身柄拘束が長期化します。このような身柄拘束の長期化の問題については,人質司法であるとして批判の対象にもなっています。