近年,就労の期間が限定されて働く労働者が「契約社員」等とよばれています。しかし,「契約社員」に限らず,法律上は働いている人は,全て雇用主との間で「労働契約」を結んでいることになっているのです。ですから,期間の定めのない「正社員」も,ある意味「契約社員」であるといえるでしょう。
労働契約は,使用者に採用されてから,退職するまでの期間存在し続けるものであり,労働者は使用者に労働力を提供し,使用者はその対価として賃金を支払うのです。
労働は,人生という限られた時間のうち多くの時間が振り分けるものであり,「ディーセント・ワーク(働きがいのある仕事)」という言葉が提唱されているように,働くことは私たちにとってとても身近で,とても重要なものなのです。
当事務所は,これまで様々な労働事件を扱ってきました。労働事件は様々な種類のものがあり,同じ労働事件は一つとしてありませんが,ここでは解雇に関する事件と残業手当の支払に関する事件を簡単に説明します。
労働者の労働時間は,労働基準法による上限があり,その上限を超えて労働者に労働させる場合には,使用者は労働者に対して残業手当を支払わなければなりません。
残業代の消滅時効は,普通の債権よりも短く,2年間です(労働基準法115条)。
残業代の請求を考えられている方は,2年以内に請求しないと,時効により消滅してしまうので,ご注意下さい。
解雇や残業代の問題以外にも,労働関係では,性差別,パワハラ,懲戒処分等様々な問題が生じるおそれがあります。もし,労働関係でトラブルが生じた場合,早急に弁護士にご相談下さい。
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