本文へスキップ

7人の弁護士があなたのお悩みを解消します。

TEL. 082-228-2458

〒730-0014  広島市中区上幟町3−20KOLME上幟2階

労働災害について

1 労働災害と過労死

  勤務中や通勤途中に事故に遭うなどして負傷等した場合には,労災保険から,治療費や休業補償,後遺障害が残った場合には障害補償,亡くなられた場合には遺族補償等が受けられる場合があります。
 また,長時間の残業が続き疲労がたまる中で心筋梗塞を発症した,仕事上のストレスによりうつ病を発症した,等の場合にも,労災保険から補償を受けられる場合があります。このようなケースで労災と認定されるためには,厚生労働省が定める認定基準の要件を満たすと判断されることが必要です。
 この認定基準の要件を満たすかどうかの判断は,怪我などの場合と異なり複雑な判断を伴いますので,弁護士等に相談することをおすすめします。

2 労災申請と損害賠償請求

  労災についての請求手続きは,職場に言えばしてもらえるのが通常ですが,職場が協力的でない等の場合には自分で請求することもできます。
 手続きには時効があります(遺族補償給付・障害補償給付は5年,葬祭料・療養補償給付・休業補償給付・介護補償給付は2年)ので,ご注意ください。
 労災の手続きとは別に,発症したのは職場で長時間労働を命じられたからである等として,会社に対し損害賠償責任を追及することも考えられます。会社に損害賠償責任が認められるかどうかも,複雑な判断を伴いますので,弁護士等に相談することをおすすめします。

広島法律事務所

〒730-0014
広島市中区上幟町3−20
KOLME上幟2階

TEL 082-228-2458