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〒730-0014  広島市中区上幟町3−20KOLME上幟2階

借金の整理

1 借金の整理とは

 「借金の額が多くなり過ぎて,毎月借金を返すためにまた借金をすることを繰り返している。」,「会社の業績が悪く収入が大幅に減少したので,住宅ローンの支払いが遅れてしまい,自宅が競売にかけられてしまった。」
 ・・・このような借金の問題を,なかなか他人に相談できず,一人で日々頭を悩ませている方も多いと思います。
 ここでは,借金の整理の方法について,説明します。なお,個人の借金の整理を前提に記載しています。会社の負債の整理については,別途,当事務所に相談にお越し下さい。

2 任意整理

 任意整理とは,借金の整理を弁護士に依頼して,弁護士が債権調査を行い,借金を毎月一定額を分割するなどして返済する方法について話合いを行う借金の整理方法です。

 消費者金融会社やカード会社などとの間では,平成18年12月に改正貸金業法・改正出資法が成立する前は,利息制限法の上限金利(元本額に応じて年20%から年15%)を越える高金利で貸し借りが行われてきました。
 しかし,最高裁判決によれば,利息制限法の上限金利を超える超過利息分については返済が無効ですので,これを元本に充当して計算をすることになります。
 任意整理などの借金の整理をするには,その前提として,消費者金融会社などからこれまでの取引履歴の開示を受けて,利息制限法による引直し計算を行い,正確な借金の額を明らかにする必要があります。
 その結果,利息を払いすぎている場合は払い過ぎた利息(過払金)の返還請求をすることもできます。

 利息制限法による引直し計算を行い正確な借金の額が明らかになった後,返済方法について詰めていくことになります。
 過払金を取り戻した結果過払金で全額返済が可能な場合,家族などの援助で全額返済が可能な場合などは,一括で返済する話合いを行うこととなります。
 一括して返済を行うことができない場合,家計状況について報告をしていただき,切り詰められるところは切り詰めたりして,毎月の収入の中から返済に回すことができるお金を決めます。その上で,各債権者と話合いを行い,借金を分割して返済する旨の話合いを行うこととなります(返済期間は概ね3年ないし5年程度が望ましいです。)

3 自己破産

 債権調査と利息制限法による引直し計算の結果,借金を返済することが困難な場合,自己破産を検討することになります。
 自己破産とは,資産よりも借金の額の方が多く,借金の返済ができない状態にある場合に,裁判所に申立てを行い,資産を処分して債権者に配当を行った上で,残った借金の返済義務を免れる手続をいいます。

 原則として,全ての資産を処分することになり,これを破産手続といいます。
 もっとも,破産手続においても,法律上99万円までの資産の保持は認められますし,家財道具,衣服,生活に必要不可欠な家電製品などの生活必需品は,処分の対象とはなりません。
 また,資産の処分は,裁判所から選任された破産管財人が行うことになりますが,資産自体がない場合には,破産管財人を選任せずに,破産手続が終了することになります。

 資産を処分して債権者に配当をした場合,あるいは資産自体がなく破産手続が終了した場合のいずれの場合でも,残された借金についてどのようにするかを判断する免責手続が行われます。
 借金をするに至った理由としてギャンブルなどがある場合や,自己破産申立て前に不当な財産処分をしている場合には,残された借金を免除されないこともありますが,そのような場合でも,裁判所の判断で免除されることもありますので,ご相談下さい。

4 個人再生

 個人再生は,借金全額を返済することは困難だが,住宅を残したいと希望される場合に,裁判所に申立てを行い,住宅ローンの返済を継続し,住宅を残しながら,住宅ローン以外の借金についてその返済額を圧縮してもらって3年から5年で返済し,残額の支払を免除される手続をいいます。

 3年から5年の返済を確実に行うことが前提となりますので,申立ての前に積立てを行って毎月の返済をきちんと行うことができる方について,申立てを行うことになります。



 借金の整理についての相談料は無料ですので,まずは相談にお越し下さい。

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