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〒730-0014  広島市中区上幟町3−20KOLME上幟2階

少年事件について

1 少年事件とは

 罪を犯したとされる少年は成人と同様、警察や検察の捜査を受けます。しかし、捜査終了後は成人との扱いが大きく異なります。
 少年の場合、検察官は全ての事件を家庭裁判所に送致し、捜査段階で集められた証拠は全て家裁に引き継がれます。家裁は、必要に応じて少年審判までの間、少年を少年鑑別所に収容する観護措置決定をします。鑑別所では少年の心身鑑別が行われ、併せて家裁調査官が少年、保護者及び学校等に接触し、少年の生育歴や問題点を調べます。家裁はこれらの結果を踏まえ、非公開で少年審判を行い、必要な保護処分等を行います。

2 付添人の活動

 このような少年事件の手続の中で、弁護士は,「付添人」として活動します。付添人は主として@少年を冤罪から守り、少年の意見を伝えて,A少年に寄り添い,立ち直りを助ける―という役割を担います。
 足利事件などを待つまでもなく、成人の刑事事件でも冤罪の悲劇が後を絶ちません。少年は、その未熟さ故に、取調べで自分の意見を言えず,警察や検察に迎合することも多いのです。
 また、少年事件では捜査段階で集められた非行事実を裏付ける証拠が全て家裁に引き継がれますが,そこで、法律専門家である弁護士付添人が、少年から事実関係を聞き取り、証拠を検討して、少年の立場から証拠の矛盾など様々な主張をしていくことが不可欠となってくるのです。
 また、付添人は、少年と頻繁に面会をして、事件や今後の生活について時間をかけて話し合い、少年にこれまでの生活の問題点を見つめ直す機会を与えます。少年や保護者と話し合い、被害者に謝罪に行ったり、被害弁償をさせたりして、少年に自分のしたことの大きさを自覚させます。虐待などがある場合には、子どもシェルターや自立援助ホームの利用を検討します。学校に戻れるように交渉したり、職場を見つけたりするなどの活動も行ったりもします。

3 国選付添人制度の現状

 付添人がこのような重要な役割を果たしているにもかかわらず、現行の国選付添人制度(国費で付添人を選任する制度)では、観護措置決定を受けた少年の3・3%(2011年)しか国選付添人が選任されていません。
 その理由は,対象が、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件などの重大事件に限定されている事にあります。
 日本弁護士連合会では、全会員から特別会費を集めて少年保護事件付添援助制度を設けています。この制度を使って家裁送致後も引き続き弁護士が付添人に就くことが可能となり、弁護士付添人選任率は72・3%(同)に上っているとのことです。

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