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遺産相続について

1 相続とは

 人は,誰もがいつかは亡くなるものです。多くの皆さんが,これまで知人・親類の方との辛い別れを経験されていることかと思います。遺産分割手続は,亡くなられた方が有していた一切の財産の帰属を決める手続であり,避けては通れないものです。葬儀やその後すぐの法要の際に,ばたばたと決めなければならない場合もありますので,もしもの時に備えてしっかりと相続について理解しておくことが大切です。

 死亡すると,その人(被相続人)の一切の財産は,相続人に承継されます(民法896条)。相続される財産は,不動産,預金,株式といったプラスの財産だけではなく,銀行からの借り入れといったマイナスの財産も相続されます。
 マイナスの財産ばかりの場合には,相続放棄や限定相続といった手続をとられなければ,被相続人の借金を相続人が返還する義務を負うことになります。

2 相続分とは

 相続人が複数存在する場合には,その相続分に応じて被相続人の遺産は承継されます(民法899条)。
 そして,相続分は,遺言がない場合には,@子どもと配偶者が相続人であるときには,相続分はそれぞれ2分の1に,A親と配偶者が相続人であるときは,配偶者が3分の2,親が3分の1に,B兄弟姉妹と配偶者が相続人であるときは,配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続分は4分の1となります(法定相続分・民法900条)。

 そして,個々の相続人の具体的な相続分を算定する場合,さらに「特別受益」や「寄与分」といった要素を考慮する必要があります。

3 遺言がある場合

 遺言がある場合,法定相続分よりも被相続人の遺言の内容が優先されます。例えば,被相続人が,「遺産については,全て相続人Aに相続させる」といった遺言をして死亡した場合,法定相続分にかかわらず,全ての遺産についてはAが相続できることになります(ただし,遺言は,その方式が民法で厳格に定められており,その方式を満たさない遺言は無効であることに注意が必要です)。

 しかし,兄弟姉妹以外の相続人については,「遺留分」と呼ばれる遺産に対する持分を有しており,遺留分を侵害するような内容の遺言については,遺留分減殺請求権を行使することで一定割合の遺産を取り戻すことが可能となります。

4 協議がまとまらないときは

 遺産の最終的な帰属については,原則として,相続人間の協議によって決められますが,相続人間の意見がまとまらない場合には,家庭裁判所での調停や審判といった手続をとる必要があります。
 遺産分割については,遺言が有効かどうか,何が相続財産にあたるのか,具体的な相続分,個別の財産を誰が取得すべきか等,事案によっては複雑な問題が生じる場合があります。
 紛争が複雑化するのを防ぐためには,早めに専門家に相談を行くことが重要です。



 当事務所では,遺産分割手続に関するものだけではなく,公正証書による遺言の作成や,相続財産の調査,相続放棄について等,相続に関する様々な相談に応じております。まずはお気軽にご相談下さい。

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